自分時間を有意義に過ごすためのヒントやアイデアをお届けする【暇つぶしQUEST】シリーズへようこそ!今回のテーマは、知っておいて損はない【厚生年金保険料】についてです。
日々の生活に欠かせない年金制度ですが、その仕組みや保険料について詳しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか?厚生年金保険料は、将来の安心を支える重要な仕組みでありながら、複雑でわかりにくい部分も多いもの。
そこで今回は、厚生年金保険料の基本的な仕組みや計算方法、注意点などをわかりやすくまとめました。「なんとなく払っているけど、実際どうなっているの?」という疑問を解消し、賢く備えるための知識を身につけましょう!ぜひ最後までお付き合いください。
はじめに
年金制度は私たちの生活に深く関係しており、その中でも厚生年金保険は働く人々にとって重要な制度です。今回は、厚生年金保険料について詳しく解説していきます。厚生年金保険料とは一体何なのか、その仕組みや計算方法、注意点などを丁寧に説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
厚生年金保険料の概要

まず初めに、厚生年金保険料の全体像を把握しましょう。厚生年金保険は、会社員や公務員などの被用者が加入する公的年金制度です。この制度に加入するためには、一定の保険料を支払う必要があります。
加入者の範囲
厚生年金保険に加入できるのは、主に以下の人々です。
- 会社員
- 公務員
- 私立学校教職員
- その他、一定の要件を満たす被用者
これらの人々は、第2号被保険者と呼ばれています。一方、自営業者や学生、専業主婦などは、国民年金に加入する第1号被保険者となります。
保険料の計算方法
厚生年金保険料は、従業員の給与や賞与に一定の保険料率を乗じて計算されます。具体的な計算式は以下の通りです。
保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
現在の保険料率は18.3%に固定されています。また、標準報酬月額は、従業員の給与額に応じて決められます。
労使折半の原則
厚生年金保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半分ずつ負担する「労使折半」の原則が適用されます。つまり、計算された保険料の半分を会社が負担し、残りの半分を従業員が負担することになります。
したがって、従業員の実際の負担は以下の計算式となります。
従業員負担分 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2
標準報酬月額について

厚生年金保険料を計算する上で重要な要素が、標準報酬月額です。この金額は、従業員の給与額をもとに決められます。
標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額は、以下の方法で決定されます。
- 入社時は最初の給与から決定
- 毎年4月から6月の平均給与額から定時決定
- 給与に大幅な変更があれば随時改定
つまり、入社時には初回の給与額から標準報酬月額が決められ、その後は毎年見直されるというわけです。また、昇給などで給与額が大きく変わった場合は、その都度改定されます。
標準報酬月額の等級と上限
標準報酬月額には等級と上限額が設けられています。
| 等級 | 標準報酬月額の範囲 |
|---|---|
| 1等級 | 88,000円以上108,000円未満 |
| 2等級 | 108,000円以上128,000円未満 |
| ・・・ | ・・・ |
| 32等級 | 650,000円以上 |
また、標準報酬月額の上限額は650,000円となっています。これを超える部分については、保険料の計算対象から外れます。
標準賞与額による保険料
厚生年金保険料は、月々の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも徴収されます。その際の計算は以下の通りです。
賞与保険料 = 標準賞与額 × 保険料率 ÷ 2
標準賞与額も、標準報酬月額と同様に決められた等級によって金額が異なります。
老齢厚生年金の受給額

厚生年金保険料の最終的な目的は、老後の生活を支える老齢厚生年金を受け取ることです。その受給額は、主に支払った厚生年金保険料の総額によって決まります。
保険料総額と年金額の関係
老齢厚生年金の年金額は、以下の式で算出されます。
年金額 = 保険料総額 × 0.005481
つまり、長く働いて多くの保険料を支払えば、受け取る年金額も多くなるというわけです。40年間就業して平均的な収入であれば、年間約113万円の年金が支給される計算になります。
継続就業による年金額のアップ
65歳を過ぎても働き続けると、年金額はさらに増えていきます。その増加分は以下の式で概算できます。
増加分 = 平均年収 × 就労年数 × 0.005481
例えば、60歳から65歳までの5年間に月収15万円で働いた場合、年間で約4万9,000円ほど年金額が増えるという計算になります。
老齢基礎年金との関係
厚生年金には、老齢基礎年金という国民年金の給付も含まれています。つまり、厚生年金加入者は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受け取ることができるのです。
老齢基礎年金の受給額は一律で、40年間加入していれば約78万円の年金が支給されます。従って、厚生年金と国民年金を合わせた受給額は、平均的な場合で年間191万円ほどになるでしょう。
様々な特例と注意点

ここまでは基本的な制度の解説でしたが、実際の運用では様々な特例や注意点があります。
育児休業中の取り扱い
育児休業中は、原則として厚生年金保険料の支払いが免除されます。休業前の標準報酬月額が適用されるため、収入がなくても一定額の保険料が支払われたことになります。
ただし、休業期間が1年を超えると、1年を経過した時点から保険料が免除されなくなります。また、収入があった場合は、収入に応じた保険料の支払いが必要になります。
障害年金と遺族年金
厚生年金には、老齢年金以外にも給付がいくつかあります。障害があると認定された場合は障害年金が、死亡した場合は遺族年金が支給されます。
障害年金の受給要件は、初診日における障害の程度によって異なります。1級から3級までの重度障害であれば、原則として受給が可能です。一方、遺族年金は、亡くなった被保険者の家族が受給できる年金です。
脱退一時金と離職時の取り扱い
厚生年金から脱退する際には、脱退一時金を受け取ることができます。ただし、その金額は支払った保険料の総額より少なくなるため、受給をあきらめた方が得となる場合もあります。
また、職場を退職した場合は、厚生年金の資格を喪失します。しかし、加入期間が10年以上あれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取れる権利を持ち続けられます。
まとめ
以上が、厚生年金保険料の詳細な解説となります。厚生年金保険は、老後の生活を支えるための大切な制度です。保険料の支払いは義務ですが、その分老齢年金として将来受け取ることができます。保険料の計算方法や様々な特例などを理解し、自分に適した形でこの制度を活用していきましょう。